政令令和7年2月19日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第35号
発令機関厚生労働省
施行日:2027年4月1日(木)施行日カレンダー →

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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.2

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◇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
(政令第三五号)(厚生労働省)
名称等の表示又は通知の対象となる物の範囲に
の変更
譲渡又は提供時にその名称等を表示しなけれ
ばならない物の範囲を、国が行う化学品の分類
(産業標準化法に基づく日本産業規格Z七二五
一(GHSに基づく化学品の分類方法)に定め
る方法による化学物質の危険性及び有害性の分
類をいう。)の結果、危険性又は有害性があるも
のと令和六年三月三一日までに区分された物等
とすることとした。(第一八条第二号関係)
2経過措置及び施行期日
(一)経過措置
1による改正後の労働安全衛生法施行令第
一八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前
に掲げられていた物を除く。)であって、この
政令の施行の日において現に存するものにつ
いては、令和一〇年三月三一日までの間は、
労働安全衛生法第五七条第一項の規定は、適
用しないこととした。(附則第二項関係)
(二)施行期日
この政令は、令和九年四月一日から施行す
ることとした。
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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