政令令和7年2月19日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第35号
発令機関内閣

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.1

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○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)令(三三)(三四)する政令(三五)
号及び第十八条の二第三号の規定に○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)
一部を改正する件(厚生労働二四)二五号及び第十八条の二第三号の規定に○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)律施行令の一部を改正する政令
一部を改正する件(厚生労働二四)二五号及び第十八条の二第三号の規定に省令(厚生労働一二)〔告示〕律施行令の一部を改正する政令令(三三)○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(厚生労働二四)二五号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(三五)官官
一部を改正する件(厚生労働二四)二五○労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(三五)
号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の〔省令〕る安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一二)○労働安全衛生法施行令の一部を改正る安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令○登記手数料令等の一部を改正する政○経済施策を一体的に講ずることによ
基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(厚生労働二四)二五○労働安全衛生法施行令の一部を改正る安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令○登記手数料令等の一部を改正する政報告
一部を改正する件(厚生労働二四)二五○労働安全衛生法施行令の一部を改正報告
一部を改正する件(厚生労働二四)二五号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生法施行令の一部を改正る安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
一部を改正する件(厚生労働二四)二五号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生規則の一部を改正する
○労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の○労働安全衛生法施行令の一部を改正る安全保障の確保の推進に関する法
○労働安全衛生法施行令の一部を改正(号外)独立行政法人国立印刷局
裁判所
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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