政府調達令和7年2月18日

近畿地方整備局における特定JVとしての資格に関する申請要領等について

掲載日
令和7年2月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年2月18日発行の官報(政府調達 第30号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿地方整備局による「建設工事(プレストレスト・コンクリート工事)」の政府調達公告。掲載ページ: p.34。

公共機関情報
近畿地方整備局
官報公開記録 79
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
建設工事(プレストレスト・コンクリート工事)
抽出された基本情報
調達機関近畿地方整備局出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事(プレストレスト・コンクリート工事)出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 06-6942-1141出典: p.34 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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近畿地方整備局における特定JVとしての資格に関する申請要領等について

令和7年2月18日|p.34

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78 (皆OE 塲製製品 日 × 日 × 日曜日81日81日81日( 日81日乙ヨー
ただし、上記交付方法による入手ができな
い特定JVとしての資格を得ようとする者に
対しては、540-8586大阪府大阪市中央区
大手前3-1-41大手前合同庁舎8階近畿
地方整備局総務部契約課調査係(電話06-
6942-1141(代))において交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる(a)及び(b)を添付して、原則として電
子メールにより提出すること。なお、電子入
札システムによる申請は認めない。
(a)特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写
し。
(b)下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和7年2月18
日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の様式2及び3と同一であるので、そ
れらを使用して作成しても差し支えない。)
産(
提出先は次のとおりとする。
電子メールアドレス
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「特定JV申
請書とし、電子メール送信後、必ず送信
した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契
約課調査係(電話06-6942-1141(代))に
連絡すること。電話連絡がない場合は申請
を受理しない。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
7特定JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特
定JVについては、特定JVとしての資格がな
いと認定する。それ以外の特定JVについては、
令和6年10月1日付け公示6(建設工事)の(1)
に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)
に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認
した上で特定JVとしての資格があると認定す
る。
(1)特定JVの構成特定JVの構成は、次の
条件を満たす2社又は3社の組合せとする。
(a)近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「プレスト
レスト・コンクリート工事の認定を受け
ていること(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、近畿地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争(指名競争)参加
資格の再認定を受けていること。)。
(b)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(a)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(c)当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、近畿地方
整備局長から工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設
省厚第91号)に基づく指名停止を受けてい
ないこと.
(d)警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者として、
国土交通省発注工事等からの排除要請があ
り、当該状態が継続しているものでないこ
L.
(2)構成員の技術的要件等特定JVの構成員
は、次の要件を満たすものとする。
(a)特定JVの構成員のうちの1社は、平成
21年度以降に元請として完成し、引渡しが
完了した下記1)から3)までの要件を満
たす工事(発注機関は問わない。)の施工実
績(以下「同種工事の実績」という。)を有
すること(甲型共同企業体構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、
乙型共同企業体構成員としての実績は、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事のものに限る。また、事業協同
組合構成員の実績は認められない。)。
1)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除
く)の工事。
2)橋梁形式が、床版橋、桁橋、T桁橋
を除くPC連続橋(PRC構造含む)の
工事。
3)最大支間長が25m以上の工事,
ただし、上記1)から3)までは同一工
事の実績であること。
なお、特定JVにあっては、構成員のう
ちの1社が同種工事の実績を有するととも
に、その他の構成員はそれぞれ平成21年度
以降に元請として完成し、引渡しが完了し
た下記4)及び5)の要件を満たす工事(発
注機関は問わない。)の施工実績(以下「そ
の他構成員の実績」という。)を有すること
(甲型共同企業体構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共
同企業体構成員としての実績は、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担
工事のものに限る。また、事業協同組合構
成員の実績は認められない。)。
4)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除
く)の工事。
5)橋梁形式が、床版橋、桁橋、T桁橋
を除くPC連続橋(PRC構造含む)の
工事。
ただし、上記4)及び5)は同一工事の
実績であること。
同種工事の実績及びその他構成員の実績
が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地
方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総
合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港
関係を除く。)のうち入札説明書に示すもの
に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定点合計が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに
完成し、引渡しが完了する予定であった工
事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止に向けた工事及び業務の一時中止措
置等について」(以下「コロナ通知」という。)
に基づく一時中止等を行ったことにより、
申請書及び資料の提出期限までに完成し,
引渡しが完了していない場合においても実
績として認める。ただし、コロナ通知に基
づく一時中止等以降、新たな理由により工
期を延期した場合、工事の完成、引渡しの
完了まで実績として認めない。
(b)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
(昭和24年法律第100号)の土木工事業に
つき、許可を有しての営業年数が5年以上
あること。ただし、相当の施工実績を有し、
確実かつ円滑な共同施工が確保できると認
められる場合においては、許可を有しての
営業年数が5年未満であってもこれを同等
として取扱うことができるものとする。
(c)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
の土木工事業に係る監理技術者又は主任技
術者を当該工事の現地に専任で配置できる
こと。
(3)出資比率要件特定JVの構成員は、2社
の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定JVの代表者は、構成員
の中で最大の施工能力を有する者であって、
その出資比率が構成員中最大であるものとす
る。
(5)特定JVの協定特定JVの協定書は、「建
設工事共同企業体の事務取扱いについて(昭
和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の
別添「建設工事共同企業体の事務取扱いにつ
いて(回答)(昭和53年11月1日付け建設省
茨計振第771号)の別紙に示された「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)によるものと
する。
8一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
上記7(1)(a)の認定(上記7(1)(a)の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定JVも上記5及び6により申請をするこ
とができる。この場合において、特定JVとし
ての資格が認定されるためには、上記7(1)(a)の
認定を受けていない構成員は、上記7(1)(a)の認
定を受けることが必要である。また、この場合
において、当該工事に係る開札の時までに特定
JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
読み込み中...
近畿地方整備局における特定JVとしての資格に関する申請要領等について - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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