府省令令和7年2月18日

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第33号
省庁厚生労働省

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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年2月18日|p.9

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(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正 - 第9頁
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