府省令令和7年2月18日

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第32号
省庁厚生労働省

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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正

令和7年2月18日|p.9

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第七条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成九年厚生省令第二十八号) の一部を次の表のように改正する。
}実現
法法
y
17
77
10
11
11
11
0.0
77
18
は,
17
1
19
11
19
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17
17
**
成績
る。
10
理)
成二十年法律第九
(者
同|
199
とする。
2 (略)
(新設)
四 (略)
(新設)
20.0%
第三十条(略)
第一条(略)
一~六 (略)
七八 (略)
一~六 (略)
一・二(略)
(病院等の指定等)
(治験審査委員会の審査)
(治験審査委員会の設置)
との契約を締結しなければならな110.00
10
11
11
の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならなis0.00
規模
44
政政
11
労労
掲げるいずれかの治験審査委員会に行わせなければならなto0.00
19
73
十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センタ
11
17
10
3法第二条第十三号の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。
読み込み中...
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正 - 第9頁
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