府省令令和7年2月18日

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和七年厚生労働省令第十一号
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令

令和7年2月18日|p.27

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○厚生労働省令第十一号
保険医療機問及び保険業局の指定並びに保険に及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和二十二年政令第八十七号)第八条の規定に基づさ、保険医療補補補関及び保険業局の指定並びに保険に及び保険薬剤
師の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 (昭和三十二年厚生省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改五
改 正 前
(登録の申請)
第十二条法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しく
は歯科医師又は薬剤師は、様式第二号11よる登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名
簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、登録に関する管轄
地方厚生局長等に提出しなければならな11。この場合にお11て、当該申請が法第六十九条の規
定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであると
きは、併せて、第三条第一項第一号に掲げる書類を添えなければならない。
2 (略)
(登録の申請)
第十二条法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しく
は歯科医師又は薬剤師は、 様式第二号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に
提出しなければならない.。この場合において、申請が法第六十九条の規定により法第六十三条
第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第三条第一項第
一号に掲げる書類を添えなければならない。
2 (略)
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令 - 第27頁
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