臨床研究審査委員会認定等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年2月18日|p.27
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(臨床研究審査委員会の認定の申請)
第六十五条 (略)
2(略)
3法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含
む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類
とする。
一 (略)
一医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第八号までに掲げる団体が第一項の申請をし
ようとする場合
イ~ハ (略)
(臨床研究審査委員会の認定の申請)
第六十五条 (略)
2(略)
3法第二十三条第三項(法第二十五条第三項及び第二十六条第六項において準用する場合を含
む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類
とする。
一(略)
一医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第七号までに掲げる団体が第一項の申請をし
ようとする場合
イ~ハ (略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(検定等の申請に係る経過措置)
第二条国=健康応備管理研究機構〔以下この条において機構」というづの成立の日別に医薬品、医療機報等の品質、有効性及び安全体の確保保等に関する法律施行令令(昭和二十六年政令第十一号)第五
十八条の規定により国立感染症研究所に対してされている医薬品の検定の申請であって、この省令の施行の際、検定をし、かつ、これに合格させるかどうかの処分がなされていない.ものは、機構の成立
後は、 同条の規定により機構に対しされている申請とみなす。
2機構の成立の目的に第五条の規定による改正市の廃蓋品、医療機器等の品質、有効性及び女平性の複係等に関する法律施行規則(以下旧区要品医療農護業等法施行規則」という。「第百九十七条の四
一項若しくは第三項又は第百九-七条の五第一項若しくは第二項の規定により国立感染症状能究所に対してされている申請であって、この背章の施行の際に旧医業農療療法等法施行規則第百十一条の
+の規定による通知がなされていないものは、機構の成立後は、旧医学部医療養護学法施行規則第百九十七条の四条、項若しくは第二項又は第百九十七条のた第一項若しくは第二項の規定により機構に
対しされている申請とみなす。
(様式に係る経過措置)
一第三条この告令の施行の際項にあるこの省令による改正前の模式〔次項において「円様式」という。)により使用されている意知は、この省令による改革後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。