告示令和7年2月13日

区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号)

令和7年2月13日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 土製砂浜(昭和二十一年労働省告示第二百三十四号)第三百十二条第一項第二号、第三項及び第四項並びに第五条並びに第六条第一項から第三項までの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「港湾」とあるのは、「港湾」と読み替えるものとする。
○農林水産省告示第二百二十八号
区画土地改良施設維持管理費賦課金規則(昭和三十三年農林省令第十四号)第四条第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定めるべき事項及び申請すべきものを次のとおり定める。
令和七年二月十三日
農林水産大臣 田名部匡省
区画土地改良施設維持管理費賦課金規則第四条第四項の農林水産大臣が定めるべき事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、当該事項に係る同表の下欄に掲げる金額は、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。
事項金額
調査費概算額
読み込み中...
区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)