告示令和7年2月13日

区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号)

掲載日
令和7年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号)

令和7年2月13日|p.5

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2 土製砂浜(昭和二十一年労働省告示第二百三十四号)第三百十二条第一項第二号、第三項及び第四項並びに第五条並びに第六条第一項から第三項までの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「港湾」とあるのは、「港湾」と読み替えるものとする。
○農林水産省告示第二百二十八号
区画土地改良施設維持管理費賦課金規則(昭和三十三年農林省令第十四号)第四条第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定めるべき事項及び申請すべきものを次のとおり定める。
令和七年二月十三日
農林水産大臣 田名部匡省
区画土地改良施設維持管理費賦課金規則第四条第四項の農林水産大臣が定めるべき事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、当該事項に係る同表の下欄に掲げる金額は、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。
事項金額
調査費概算額
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区画土地改良施設維持管理費賦課金規則に基づく農林水産大臣の定める事項の告示(農林水産省告示第二百二十八号) - 第5頁
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