告示令和6年12月4日

保安林の指定をする件(7件)

本紙p.1 - p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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保安林の指定をする件(7件)

令和6年12月4日|p.1-4

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告示
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働三五七)
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件(同三五八)
○保安林の指定をする件(農林水産二二一〇~二二二七)
告示
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(厚生労働三五七)
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件(同三五八)
○保安林の指定をする件(農林水産二二一〇~二二二七)
○保安林の指定を解除する件(同二二一八)
○農林水産省告示第二百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月四日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字津久見字赤木七二八九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 次の図に示す部分に限る。 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字赤木七二八九(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)○農林水産省告示第二百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月四日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 大分県津久見市大字日見字小浦一一九四(次の図に示す部分に限る。)、一一二六の二五から一一二六の四二まで、一一二六の四〇から一一二六の四二まで、一二九三、一九五から一九七まで、一二〇三、一二〇四から一二一一まで、一二一二の一、一二二二の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 次の森林については、主伐は、択伐による。 字小浦一一二六の三七・一一九四から一一九七まで・一二〇三・一二〇五から一二〇九まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び津久見市役所に備え置いて縦覧に供する。)○農林水産省告示第二百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月四日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 岐阜県加茂郡白川町黒川字栩木五九九の一、六〇一四の三、六〇一五の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 次の森林については、主伐は、択伐による。 字栩木五九九の一・六〇一五の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び白川町役場に備え置いて縦覧に供する。)○農林水産省告示第二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月四日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 宮崎県都城市庄内町一三二〇四、一三二〇五、一三四四三の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第二百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月四日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣字尾谷三六九一の七、三六九九、五五四七の一、五五四七の四、字平野三八〇一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)
立木の伐採の方法
1
主伐に係る伐採種は、定めない。
2
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件
(一)
立木の伐採の方法
1
主伐として伐採種は、定めなない。
2
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月四日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字平崎五二一一の五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)
立木の伐採の方法
1
主伐に係る伐採種は、定めない。
2
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月四日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦字野添三九六四の一、二九七四、二九七四の二、二九八一、三〇七一、三〇七二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)
立木の伐採の方法
1
次の森林については、主伐は、択伐による。
宇山王山一二の一、字又平壇二一一(次の図に示す部分に限る。)
2
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十二月四日
農林水産大臣 江藤拓
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県山県郡安芸太田町大字川手字川手西平一四三六の五、一四三六の二五、一四三八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図一は、省略し、その図面を広島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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