府省令令和7年2月12日
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
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p.7
号外p.7
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- 最高裁判所規則第三号
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○最高裁判所規則第三号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年二月十二日
最高裁判所
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
(刑事訴訟規則の一部改正)
第一条刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (謄本、 抄本の送付)この限りでない。ればならない。第九十二条の二 [略][2略](弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等)ない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)第百七十八条選任を請求するかどうかを確かめなければならない。[2・3略]第二百二十二条の十九この限りでない。 | ||||||||
| [2・3略]第二百二十二条の十九この限りでない。 | ||||||||
| 第二百二十二条の十九この限りでない。 | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任 | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | 第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | |||||
| 第二百二十二条の十九以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | |||||
| することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | ||||||||
| 一裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日 | (弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の二十三) | 当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | |||||
| (拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | ||||||||
| 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判 | 第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | ||||||
| (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) | ||||||||
| (弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の二十三)一裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件 | 当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任 | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ(拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | |||||
| 選任を請求するかどうかを確かめなければならない。 | ||||||||
| (弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の二十三) | (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判 | ||||
| 当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に | (弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等)第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | ||||||
| 一裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日 | 人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | ||||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | 一裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわら | 決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ(拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | |||||
| 一裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | ||||||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任 | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | |||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければなら | (拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | |||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | ||||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に | (拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | ||||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければなら | ||||||
| 末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | (拘禁刑以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | |||||||
| 以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければなら | 決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | |||||
| ず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、 | 末裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければなら | 判決を記載した調書の抄本で拘禁刑の執行指揮に必要なものであるときは、速やかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなけ | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | 第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。ただし、特別の定めのある場合は、 | |||
| なく、 被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | |||||||
| (謄本、 抄本の送付)第三十六条調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等)第九十二条の二[2同上](弁護人選任に関する通知法第二百七十二条等)第百七十七条することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)第百七十八条なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。[2・3同上](弁護人選任に関する通知法第三百五十条の二十三)第二百二十二条の十九当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 | ||||||||
| 第二百二十二条の十九あるときは、この限りでない。 | (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみや | 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この | ||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続によ | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみや | 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この | ||||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続によ | (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | 人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | |||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | ればならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | |||||
| なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 | 人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | ||||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | ればならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | 人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなけ | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみや | |||||
| 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | かに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | ||||||
| 人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | ||||||
| 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみや | |||||||
| ればならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 | 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任 | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | |||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続によ | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | ||||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 | なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | ||||
| なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | |||||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に | は禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護 | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみや | ||||
| 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 | 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この | |||||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この | ||||
| 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続によ | については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなけ | 禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | |||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞 | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなけ | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第三百四十三条、第九十八条等) | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | ||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | ||||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件 | 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなけ | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | 2前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は | ||||
| 当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の二十二の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人が | することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しく | 判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官 | 調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この | |||||
| 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定に | ||||||||
備考表中の[]の記載は注記である。
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