民事再生規則の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.150
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用する。この場合において、同規則第百六十三条第一項中「書面又は電磁的記録」とあるのは
「書面」と、「記載し、又は記録して」とあるのは「記載して」と「付記し、又は記録する」と
あるのは「付記する」と、同条第三項並びに同規則第百六十四条第二項及び第三項中「電子調
書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるも
のとする。
2 法第十六条の規定により当事者間に合意が成立したものとみなされたときは、裁判所書記官
は、調停条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、合意が成立したもの
とみなされた旨を通知しなければならない。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(民事再生規則の一部改正)
第四十七条民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章総則(第一条~第十一条の十二)
[第二章~第十五章略]
附則
(申立ての方式等)
第二条[略]
[2・3略]
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている
情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。以下同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、
当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に
提供することを求めることができる。
(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)
第九条[略]
[2略]
3 第十一条の十一(民事訴訟規則の準用)において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判
所規則第五号)第三十四条(閲覧等の制限の申立ての方式等)第三項本文、第五項本文若しく
は第七項又は第五十二条の二十(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)第三項、第五
項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分又は秘匿事項記載部分
を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提
出されたものによってさせることができる。
目次
第一章総則(第一条~第十一条)
[第二章~第十五章同上]
附則
(申立ての方式等)
第二条[同上]
[2・3同上]
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている
情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、
その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって裁判所の定めるもの
により裁判所に提供することを求めることができる。
(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)
第九条[同上]
[2同上]
[新設]