政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号政令第三一号
発令機関金融庁

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年2月7日|p.2

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(政令第三一号) (金融庁)
条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年四
改正する法律(令和五年法律第八〇号)附則第一
めの社債、株式等の振替に関する法律等の一部を
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するた
を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
めの社債、株式等の振替に関する法律等の一部
〉情報通信技術の進展等の環境変化に対応するた
した。
施行期日
整備を行うこととした。
その他関係政令の一部改正関係
の口(令和七年四月一日)から施行することと
する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正
行令及び金融庁組織令について、所要の規定の
施行令、担保付社債信託法施行令、信託業法施
の整備等に関する法律施行令、農林中央金庫法
法律施行令、金融サービスの提供及び利用環境
る法律施行令、投資信託及び投資法人に関する
施行令、保険業法施行令、資産の流動化に関す
兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法
施行令、銀行法施行令、金融機関の信託業務の
資金決済に関する法律施行令、農業協同組合法
央金庫法施行令、消費生活協同組合法施行令、
行令、労働金庫法施行令、株式会社商工組合中
行令、協同組合による金融事業に関する法律施
中小企業等協同組合法施行令、信用金庫法施
こととした。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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