政令令和7年2月7日

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三二号
発令機関厚生労働省

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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.2

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第八号関係)
(政令第三二号) (厚生労働省)
額を二九万五、〇〇〇円から三〇万五、〇〇〇〇
を算定する場合における被保険者数に乗ずる金
の一〇分の五を減額して国民健康保険の保険料
平等割額を減額する基準について、これらの額
低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別
た。(第二九条の七第二項第九号及び同条第三項
二四万円から二六万円に引き上げることとし
後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を
課限度額を六五万円から六六万円に引き上げ、
4国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦
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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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