政令令和6年10月11日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令のあらまし

号外p.1

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発行機関内閣
令番号政令第三二号
発令機関内閣

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令のあらまし

令和6年10月11日|p.1

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◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の 推進を図るための関係法律の整備に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政 令(政令第三二二号)(国土交通省) 構造物計算適合判定資格者検定の受検資格 建築基準法(以下「法」という。)第五条の四 第三項の政令で定める業務に、法第一八条第四 項に規定する審査の業務を加えることとした。 (第八条の四第二号関係) 法第九条の二第一項又は第二項の規定によ り建築主事等を置く市町村の長が行う事務 法第九七条の一第一項又は第二項の規定によ り建築主事等を置く市町村の長が行う都道府県 知事たる特定行政庁の権限に属する事務に、法 第一八条第一九項に規定する都道府県知事たる 特定行政庁の権限に属する事務等のうち、法第 六条第一項第四号に掲げる建築物等に係る事務 を加えることとした。(第一四八条第三項第一号 関係)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高め るための改革の推進を図るための関係法律の整 備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定 の施行の日(令和六年十一月一日)から施行す ることとした。
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令のあらまし - 第1頁
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