法律令和7年2月7日

金融商品取引法における顧客情報等の記録方法及び業務管理体制に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.7
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金融商品取引法における顧客情報等の記録方法及び業務管理体制に関する規定

令和7年2月7日|p.7

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を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法
第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出
をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一[略]
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融商品取引業者等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に
限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
ができる。
[イ・ロ略]
四[略]
3[略]
(業務管理体制の整備)
第七十条の二[略]
[2~6略]
7法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券
の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の
業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取
次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二
第二項第二号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める要件を満たすものと
して同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限
る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の
開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等
清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子
情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金
融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバテイブ取引の価格、当該市場における
有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、
き事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計
算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける
旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
[口~二同上]
二[同上]
2[同上]
一[同上]
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十五条の二十二に規定する方法によ
る承諾をいう。)を得て前項第一号イ、口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
[イ・口 同上]
四[同上]
3[同上]
(業務管理体制の整備)
第七十条の二[同上]
[2~6同上]
7[同上]
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金融商品取引法における顧客情報等の記録方法及び業務管理体制に関する規定 - 第7頁
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