統計表
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日本国とインドネシア共和国との間の借款に関する了解(書簡交換)
案する光栄を有します。 ○厚生労働省告示第十一号規定に基づき告示する。 (訳文)書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 に協議する。案する光栄を有します。 外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長 シマン検査株式会社 て準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったのに関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長 に協議する。 本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ…