統計表令和7年2月4日

日本国とインドネシア共和国との間の借款に関する了解(書簡交換)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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日本国とインドネシア共和国との間の借款に関する了解(書簡交換)

令和7年2月4日|p.3

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案する光栄を有します。
○厚生労働省告示第十一号規定に基づき告示する。(訳文)書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。に協議する。案する光栄を有します。
外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長
シマン検査株式会社て準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったのに関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長に協議する。
本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)に協議する。
令和七年二月四日本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタでインドネシア共和国外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長をもって提供すること。に協議する。案する光栄を有します。
日本国特命全権大使 正木靖閣下○厚生労働省告示第十一号規定に基づき告示する。令和七年二月四日本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタでインドネシア共和国外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長をもって提供すること。案する光栄を有します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで
(日本側書簡)本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。インドネシア共和国外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)
○厚生労働省告示第十一号規定に基づき告示する。令和七年二月四日びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)インドネシア共和国外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下をもって提供すること。案する光栄を有します。
丁県兵庫県加古郡醫療劑劑副服藥劑て準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったのに関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)をもって提供すること。
とに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタでびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)
兵庫県加古郡醫療劑劑副服藥劑所所本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタでびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下(インドネシア側書簡)
日本国特命全権大使 正木靖閣下本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長1両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
後藤普司日本国特命全権大使 正木靖閣下書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
変更前の代表者の氏名書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
変更前の代表者の氏名変更前の代表者の氏名本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
変更前の代表者の氏名労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
変更前の代表者の氏名の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提10 インドネシア共和国政府は、 次のことを行う。1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更前の代表者の氏名労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。二千二十四年十二月二十四日にジャカルタで本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更前の代表者の氏名変更前の代表者の氏名本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄アブドゥル・カディール・ジャイラニ閣下本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更前の代表者の氏名本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。(b) 要請に応じ、 日本国政府及びJICA10対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。1両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
インドネシア共和国本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
丸山の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更後の代表者の氏名労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄インドネシア共和国駐在本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。(b) 要請に応じ、 日本国政府及びJICA10対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。1両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更後の代表者の氏名労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
克哉本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄日本国特命全権大使正木靖
厚生労働大臣福岡資麿変更後の代表者の氏名変更後の代表者の氏名の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ日本国特命全権大使正木靖インドネシア共和国駐在本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
厚生労働大臣福岡資麿変更後の代表者の氏名の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラン本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄インドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
変更後の代表者の氏名の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄日本国特命全権大使正木靖本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
厚生労働大臣福岡資麿の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の厚生労働大臣福岡資麿外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこインドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
-合令和六年十月の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラン本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこインドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
一六-合令和六年十月日和労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこインドネシア共和国駐在日本国特命全権大使正木靖本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提(b) 要請に応じ、 日本国政府及びJICA10対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。1両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
変更年月日の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ
変更年月日11外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長アブドゥル・カディール・ジャイラン本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ日本国特命全権大使正木靖本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
変更年月日令和六年十月本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄日本国特命全権大使正木靖1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕(b) 要請に応じ、 日本国政府及びJICA10対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進
の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一の本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄日本国特命全権大使正木靖
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一のびこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提(b) 要請に応じ、 日本国政府及びJICA10対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進1両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互1))日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
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日本国とインドネシア共和国との間の借款に関する了解(書簡交換) - 第3頁
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