府省令令和7年2月4日

職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第2部:指定試験機関指定省令改正)

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和7年厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第2部:指定試験機関指定省令改正)

令和7年2月4日|p.2

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(職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部改正)
第二条職業能力開発促進法第四-七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政治
改 正 後
改正前
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関とL.て、次の表の検定職種の欄
に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。
に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。
指定試験機関
指定試験機関
検定職種
主たる事務
検定職種
主たる事務
名称
試験業務の範囲
指定の日
名称
試験業務の範囲
指定の日
所の所在地
所の所在地
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
読み込み中...
職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第2部:指定試験機関指定省令改正) - 第2頁
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