府省令令和7年2月4日
職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第2部:指定試験機関指定省令改正)
掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 令和7年厚生労働省令第XX号
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
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職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第2部:指定試験機関指定省令改正)
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