府省令令和7年2月4日

職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第1部:施行規則改正)

掲載日
令和7年2月4日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和7年厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第1部:施行規則改正)

令和7年2月4日|p.2

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令和7年2月4日火曜日官報(号外第22号)2
職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第一条職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二I.四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
自動ドア施工シャッター施工(略)自動ドア施工シャッター施工(略)別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)(略)自動ドア施工シャッター施工(略)
自動ドア施工
シャッター施工自動ドア施工シャッター施工別表第十一の四(第六十一条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)自動ドア施工シャッター施工
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)政政別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
一-製作等作業試験-1判断等試験(略)別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
一級、二級及び三級別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
一級、二級及び三級
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
(新設)(略)自動ドア施工(新設)(略)別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)(略)自動ドア施工(新設)(略)(略)機械保全(新設)(略)別表第十一の四 (第六十一条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)機械保全別表第十一の四 (第六十一条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)自動ドア施工
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
検定職種別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)政政別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
(略)(略)(新設)(略)(略)(略)(新設)(略)(略)(略)(新設)(略)別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)
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職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(第1部:施行規則改正) - 第2頁
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