相続債権者・受遺者への請求申出の催告および所有者不明建物管理人による供託公告
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍三重県津市白山町川口一三二番地、最後の住所三重県津市城山三丁目一一〇番四十三〇七号 被相続人 亡 小林喜久雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 三重県津市栄町二丁目四六六番地 相続財産清算人 弁護士 楠井嘉行 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町三二番地六、最後の住所京都市伏見区桃山町泰長老一七六番地五 京都指月あさおの郷 被相続人 亡 谷川とよ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 京都市中京区麩屋町通一条上る布袋屋町五〇五 山村忠夫法律事務所 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府泉大津市田中町七九番地、最後の住所大阪府和泉市府中町四丁目一八番五一二五号 被相続人 亡 金野世以子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 大阪市中央区今橋二丁目一番二号南都銀行大阪北浜ビル五階 相続財産清算人 弁護士 市川裕子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鳥取県鳥取市元魚町四丁目一二三番地、最後の住所大阪市淀川区田川二丁目一〇番一七号 被相続人 亡 坂口句三子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 大阪市天王寺区上本町六一九―一〇青山ビル本館四〇七一一号 相続財産清算人 弁護士 疋田優 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県赤磐市上仁保一六〇番地、最後の住所兵庫県宝塚市逆瀬台二丁目七番三〇―一〇〇一号 被相続人 亡 岸田康弘 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 兵庫県尼崎市潮江二丁目八番一一一二号 太田川口法律事務所 相続財産清算人 弁護士 太田吉彦 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県総社市秦四四八番地一、最後の住所岡山県倉敷市茶屋町一七一六番地 被相続人 亡 河合淳子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 岡山県倉敷市昭和二丁目一番二八号ビル二階川井進法律事務所 相続財産清算人 弁護士 川井進 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍広島市安佐南区安東四丁目二九番、最後の住所広島市安佐南区安東四丁目二九番一七号 被相続人 亡 牧野謙一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二十五日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 広島市中区八丁堀七番二号三下あさぎり法律事務所 相続財産清算人 弁護士 野田明日香 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍徳島県名西郡石井町藍畑字高畑一五七五番地二、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 鳥羽勉 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 事務所徳島市幸町三丁目一〇一番地リーガルアクシスビル二階 相続財産清算人 司法書士法人ひときざい 社員 小川浩司 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県北九州市八幡東区西丸山町七九九番地二、最後の住所福岡県北九州市八幡東区西丸山町一一番九号 被相続人 亡 山崎智恵子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 福岡県北九州市小倉北区金田二丁目六番四号リーガルクタワー二階北九州第一法律事務所 相続財産清算人 弁護士 上地和久 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県南さつま市金峰町大坂六九七二番地、最後の住所鹿児島市真砂本町一三番五号池の上ビル三〇一号 被相続人 亡 面迫浩一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。