その他令和7年1月23日

教育職員免許状失効公告(大阪府)

掲載日
令和7年1月23日
号種
号外
原文ページ
p.64
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教育職員免許状失効公告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。 令和7年1月23日 大阪府教育委員会

(1) 氏名、免許状記載の本籍地、生年月日 (2) 免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者 (3) 失効の年月日 (4) 失効の事由に該当する教育職員免許法の規定

1 (1) 川口美芳、大阪府、昭和54年4月11日 (2) ①中学校教諭一種免許状(美術)、平13中一第181号、平成14年3月31日、兵庫県教育委員会 ②高等学校教諭一種免許状(美術)、平13高一第444号、平成14年3月31日、兵庫県教育委員会 ③特別支援学校教諭二種免許状、令5特支二第47号、令和5年5月13日、大阪府教育委員会 (3) 令和6年12月26日 (4) 第10条第1項第2号(施行規則第74条の2第8号ホ)

2 (1) 森田瑚都、大阪府、平成6年12月1日 (2) 小学校教諭一種免許状、平30小一第933号、平成31年3月31日、大阪府教育委員会 (3) 令和6年12月27日 (4) 第10条第1項第2号(施行規則第74条の2第8号ハ)

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