告示令和7年1月23日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示の訂正

掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
ページ段行
令和六年九月二十日(号外第二百二十号)国土交通省告示第千百七十二号(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等)の一部を改正する告示(原稿誤り)
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
八九八九
終わりから一八終わりから一八終わりから一八終わりから一八
カタピラ及びそ二轮自動車を有する軽自動車カタピラ及びそ二轮自動車を有する軽自動車
八三八三
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
終わりから三終わりから三終わりから三終わりから三
が、完全に覆われていないことが、完全に覆われていないこと
八五八五
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
四つ三つ四つ三つ
配光可変型前照灯無灯配光可変型前照灯無灯
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
配光可変型前照灯無灯配光可変型前照灯無灯
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
配光可変型前照灯無灯配光可変型前照灯無灯
八六八六
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
配光可変型前照灯無灯配光可変型前照灯無灯
八七八七
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
が、完全に覆われていないことの通気発生装置の周囲に通気孔の開放部分設けられていることが、完全に覆われていないことの通気発生装置の周囲に通気孔の開放部分設けられていること
九〇九〇
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
3.15.3.15.3.15.3.15.
九二九二
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
一九〇一九〇
白色又は車室外側面を照射の範囲の特定灯火類に関する個別規定に従う。白色白色又は車室外側面を照射の範囲の特定灯火類に関する個別規定に従う。白色
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
一九一九
アンバーランプを有する灯火類を有する灯火類に関する個別規定に従う。アンバーランプを有する灯火類に関する個別規定に従う。アンバーランプを有する灯火類を有する灯火類に関する個別規定に従う。アンバーランプを有する灯火類に関する個別規定に従う。
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
二二二三二二二三
九三九三
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
終わりから六終わりから六
から2)から2)
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
一八一八
垂直傾斜の限度垂直傾斜限度垂直傾斜の限度垂直傾斜限度
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
垂直傾斜の限度垂直傾斜限度垂直傾斜の限度垂直傾斜限度
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
一七一七
垂直傾斜限度垂直傾斜限度垂直傾斜限度垂直傾斜限度
九四ページ改正前欄図の次に次を加える。【○】になっていて、縦書きの場合は初期値の範囲や、白枠線は無直線等の誤りの範囲を示す。一〇三ページ改正後欄一七行目から一八行目までは次のとおりの誤り。4.27.4 取付位置
同ページ改正前欄九行目から一二行目までは次のとおりの誤り。4.27.4 取付位置低遠走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること一八
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
終わりから八並びに別紙2の5終わりから八並びに別紙2の5
・1・・1・
改正後欄改正前欄改正後欄改正前欄
3・1・1・3・1・1・
一六一六
走行用ビームを発する配光可変型前照灯すれ違い用ビームを発する配光可変型前照灯第十四日第三百十一条
改正後欄改正前欄
第二条第二百四十八条
終わりから一四
後写鏡等後写鏡
改正後欄改正前欄
第二百五十二条の3第二百五十二条の三
改正後欄改正前欄
第六十二条の三第六十二条の三
3333

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