道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
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令和六年九月二十日(号外第二百二十号)国土交通省告示第千百七十二号(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示)
(原稿誤り)
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八二
改正後欄
終りから
一八
カタピラ及びそ
りを有する軽自動車
二輪自動車
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八二
改正前欄
〃
及びそりを有する軽自動車
及びそりを有す
る軽自動車
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八三
改正後欄
終りから
三
が、完全に覆われていないこと
の周囲に通報音の開放部が設けられていること
ayamari="genkou"
八五
改正前欄
〃四~
三
配光可変型前照灯
配光可変型前照
灯
ayamari="genkou"
八五
〃
〃 二
配光可変型前照灯
配光可変型前照
灯
ayamari="genkou"
八五
改正後欄
〃 三
配光可変型前照灯
走行用ビームを
発する配光可変
型前照灯
ayamari="genkou"
八五
〃
〃 二
配光可変型前照灯
走行用ビームを
発する配光可変
型前照灯
ayamari="genkou"
八六
〃 四
配光可変型前照灯
すれ違い用ビームを発する配光可変型前照灯
ayamari="genkou"
八六
〃 五
配光可変型前照灯
すれ違い用ビームを発する配光可変型前照灯
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八七
〃 〃
が、完全に覆われていないこと
の通報音発生装置の周囲に通報音の開放部が設けられていること
ayamari="genkou"
九〇
〃 〃
が、完全に覆われていないこと
の通報音発生装置の周囲に通報音の開放部が設けられていること
ayamari="genkou"
九一
〃 八
3.15.
3.15.
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九一
改正前欄
六
3.15.
3.15.
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九二
改正後欄
一九~
二〇
白色又は車室外
乗降支援灯の機
能用の特定灯火
に関する個別規
定に従う。
白色又は車室外乗降支援灯の機能用の特定灯火に関する個別規定に従う。
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九二
改正前欄
一九
白色
白色
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九二
改正後欄
二二~
二三
アンサーバック
機能を有する灯
火 アンサーバ
ック機能用の特
定灯火に関する
個別規定に従う
。
アンサーバック機能を有する灯火 アンサーバ
ック機能用の特定灯火に関する個別規定に従う
。
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九三
〃
終りから
六
から2)
及び2)
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九三
改正前欄
〃一八
から3)
から3)
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九三
改正後欄
〃 五
垂直傾斜の限度
垂直傾斜の限度
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九三
改正前欄
〃一七
垂直傾斜限度
垂直傾斜限度
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九四ページ改正前欄図の次に次を加える。
この図において、網掛け部は初期傾斜の範囲を、白枠部は垂直傾斜の限度の範囲を示す。
一〇三ページ改正後欄一七行目から一八行目までは次のとおりの誤り。
4.27.4. 取付位置
同ページ改正前欄九行目から一二行目までは次のとおりの誤り。
4.27.4. 取付位置
低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。
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一一八
改正後欄
終りから
一八
3・1・1・並びに別紙2の5
・1・
3・1・1・並
びに別紙2の5
・1・
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一一八
改正前欄
〃 六
3・1・1・
3・1・1・
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一二六
〃 一
三十一日
十四日
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一二六
改正後欄
一〇
第二条
第二百四十八条
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一二六
〃
終りから
一四
後写鏡等
後写鏡
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一二六
改正前欄
〃 四
後写鏡等
後写鏡
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一二六
改正後欄
〃一一
第二百五十二条の3
第二百五十二条の三
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一二六
〃
〃 六
第六十二条の3
第六十二条の三
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一二六
〃
〃 四
第六十二条の3
第六十二条の三