告示令和7年1月23日

八尾空港の施設の変更に関する告示

掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

国土交通省告示

第四十六号

八尾空港の施設について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和七年一月二十三日     国土交通大臣 中野 洋昌

一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号

二 空港の名称及び位置 八尾空港 大阪府八尾市

三 変更した事項(変更前の事項については、令和六年国土交通省告示第千三百一号を参照。)

イ 誘導路

延長 千四百三十六メートル

ロ エプロン

面積 五万三千六百十平方メートル

四 変更した事項に係る施設の供用開始期日 令和七年二月二十日

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