告示令和7年1月23日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(愛媛県宇和島市)

掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

国土交通省告示

第四十五号

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。

令和七年一月二十三日

国土交通大臣 中野 洋昌

一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称

槙ノ口川C

二 砂防法第二条の土地の表示

愛媛県宇和島市大浦の区域内の土地のうち、次の一点から八点までを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地の区域

一点 北緯三三度一四分三七秒九四一六

東経一三二度三三分〇八秒九九九二

二点 北緯三三度一四分三八秒〇四八八

東経一三二度三三分〇七秒三四七一

三点 北緯三三度一四分四一秒七一三七

東経一三二度三三分〇六秒八五一九

四点 北緯三三度一四分四三秒九六六九

東経一三二度三三分〇八秒一〇一五

五点 北緯三三度一四分四三秒九四七六

東経一三二度三三分〇八秒四三八九

六点 北緯三三度一四分四一秒九二七五

東経一三二度三三分〇九秒七〇八五

七点 北緯三三度一四分三七秒八一四六

東経一三二度三三分〇九秒九三九六

八点 北緯三三度一四分三七秒六四二二

東経一三二度三三分〇九秒二九七二

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