告示令和7年1月23日
砂防法第二条の土地の指定に関する告示(和歌山県西牟婁郡上富田町)
掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
国土交通省告示
第四十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年一月二十三日
国土交通大臣 中野 洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
深見谷
二 砂防法第二条の土地の表示
和歌山県西牟婁郡上富田町岡字奈目良の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度四二分四三秒五八八五
東経一三五度二六分五五秒二〇六六
二点 北緯三三度四二分四四秒三三三〇
東経一三五度二六分五五秒九七三四
三点 北緯三三度四二分四五秒一八〇四
東経一三五度二六分五六秒四七三四
四点 北緯三三度四二分四五秒七二五〇
東経一三五度二六分五六秒八五七九
五点 北緯三三度四二分四五秒八九六五
東経一三五度二六分五六秒五五九一
六点 北緯三三度四二分四六秒七六七七
東経一三五度二六分五六秒一六六〇
七点 北緯三三度四二分四七秒一四三四
東経一三五度二六分五七秒二八四四
八点 北緯三三度四二分四六秒九五一三
東経一三五度二六分五七秒七二七八
九点 北緯三三度四二分四五秒二六六三
東経一三五度二六分五八秒四九七四
十点 北緯三三度四二分四四秒九三四八
東経一三五度二六分五七秒七二〇〇
十一点 北緯三三度四二分四五秒〇六三七
東経一三五度二六分五七秒二五三六
十二点 北緯三三度四二分四三秒四九三三
東経一三五度二六分五五秒六三七八
十三点 北緯三三度四二分四三秒四六二八
東経一三五度二六分五五秒三六八〇