告示令和7年1月23日

保安林の指定に関する農林水産省告示(18件)

掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第百五十一号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 兵庫県宍粟市山崎町中野字一ノ久保四〇二の一から四〇二の四まで、山崎町東下野字井口九一の一〇から九一の一八まで、九一の二〇

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字一ノ久保四〇二の二から四〇二の四まで・字井口九一の一〇から九一の一二まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 秋田県北秋田市七日市字猫平一三の一、一三の一四から一三の一六まで

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 秋田県秋田市雄和繋字上田面六四の一、七三

二 指定の目的 土砂の崩壊の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十四号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 福岡県田川郡添田町大字桝田字トヲボシ田四一五・四二三・四二四の一から四二四の三まで・四三二の一・四三四の一・四三五(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一㈠ 保安林の所在場所 福島県白河市・岩瀬郡天栄村(以上一市一村国有林。次の図に示す部分に限る。)

㈡ 指定の目的 水源の涵(かん)養

㈢ 指定施業要件

1 立木の伐採の方法

⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

二㈠ 保安林の所在場所 福島県石川郡古殿町(国有林。次の図に示す部分に限る。)

㈡ 指定の目的 土砂の流出の防備

㈢ 指定施業要件

1 立木の伐採の方法

⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁並びに白河市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 滋賀県大津市木戸字船越山一五四四の一、一五四四の二

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 愛知県豊橋市石巻本町字水上一の一三・一の四二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊橋市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 青森県十和田市大字深持字家ノ上七六の一、七六の二、字梅山一の三四五、一の三八二、一の三九五、一の四八二から一の四九二まで、一の五一二から一の五二七まで、一の五二九、一の五七〇、一の五七一、一の五八七から一の五九四まで、一の六九三、一の七一三、字長塚二二の五、九〇の三、字如来堂二〇の一、二〇の三、一二五の一、一二五の三から一二五の五まで、字舟沢二〇〇、二〇一

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青森県庁及び十和田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百五十九号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町(国有林。次の図に示す部分に限る。)、尾鷲市・紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福岡県北九州市(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十一号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷#深坂字北洞二七六一の一、二七六一の五

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び揖斐川町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十四号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下高井郡山ノ内町(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び山ノ内町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

松川町(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南相木村(国有林。次の図に示す部分に限る。)、南相木村(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

南相木村(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南相木村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第百六十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月二十三日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

松本市(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)

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