食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準の改正について
号外第 13 号
令和7年1月23日木曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
内閣府告示
第二十三号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から施行する。
令和七年一月二十三日 内閣総理大臣 石破 茂
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
第2 添加物
第2 添加物
A~C (略)
A~C (略)
D 成分規格・保存基準各条
D 成分規格・保存基準各条
成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければならない。
成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければならない。
添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。当該安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた酵素については、当該酵素の定義の基原に係る規定を適用しない。
添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。当該安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた酵素については、当該酵素の定義の基原に係る規定を適用しない。
(略)
(略)
コハク酸二ナトリウム
コハク酸二ナトリウム
Disodium Succinate
Disodium Succinate
(略)
(略)
ゴム
(新設)
Rubber
Natural Rubber
カウチョック
定 義 本品は、パラゴムノキ(Hevea brasiliensis(Willd. ex A. Juss.)Mull. Arg.)の分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものである。ただし、低分子ゴム(パラゴムノキの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)を除く。
性 状 本品は、淡黄~暗褐色の弾力性のある固体である。
確認試験 本品を細かく切り、トルエンを加えて一晩放置して溶かし、赤外吸収スペクトル測定法中の薄膜法により測定するとき、波数1448㎝-1、1375㎝-1、1126㎝-1及び842㎝-1のそれぞれの付近に吸収を認める。
純度試験 ⑴ 鉛 Pbとして2㎍/g以下(2.0g、第2法、比較液 鉛標準液4.0mL、フレーム方式)
⑵ ヒ素 Asとして3㎍/g以下(0.50g、第3法、標準色 ヒ素標準液3.0mL、装置B)
灰 分 1.0%以下
(略)
(略)
DL-酒石酸
DL-酒石酸
DL-Tartaric Acid
DL-Tartaric Acid
dl-酒石酸
dl-
(略)
(略)
L-酒石酸
L-酒石酸
L-Tartaric Acid
L-Tartaric Acid
d-酒石酸
d-
(略)
(略)
(略)
(略)
DL-酒石酸ナトリウム
DL-酒石酸ナトリウム
Disodium DL-Tartrate
Disodium DL-Tartrate
dl-酒石酸ナトリウム
dl-
(略)
(略)
L-酒石酸ナトリウム
L-酒石酸ナトリウム
Disodium L-Tartrate
Disodium L-Tartrate
d-酒石酸ナトリウム
d-
(略)
(略)
(略)
(略)
炭酸マグネシウム
炭酸マグネシウム
Magnesium Carbonate
Magnesium Carbonate
(略)
(略)
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単糖・アミノ酸複合物
(新設)
Amino Acid-Sugar Reaction Product
定 義 本品は、アミノ酸と単糖類の混合物を加熱して得られたものである。
含 量 本品を乾燥物換算したものは、窒素(N=14.01)10.0%以上を含む。
性 状 本品は、黄褐~黒褐色の液体で特異なにおいがある。
確認試験 本品の水溶液(1→100)は、淡褐~褐色を呈する。
pH 4.4~4.9(1.0g、水10mL)
純度試験 ⑴ 鉛 Pbとして2㎍/g以下(2.0g、第1法、比較液 鉛標準液4.0mL、フレーム方式)
⑵ ヒ素 Asとして1.5㎍/g以下(1.0g、第1法、標準色 ヒ素標準液3.0mL、装置B)
定 量 法 窒素定量法中の元素分析法により窒素を定量し、更に乾燥物換算を行う。なお、乾燥物換算を行うため、乾燥減量試験法の操作法に従い、試料1gを精密に量り、105℃で3時間乾燥したときの乾燥減量を測定する。
(略)
(略)
分岐シクロデキストリン
分岐シクロデキストリン(粉末品)
Branched Cyclodextrin
Branched Cyclodextrin (Powder)
分岐サイクロデキストリン
分岐サイクロデキストリン(粉末品)
定 義 (略)
定 義 (略)
含 量 本品の粉末試料を乾燥したもの又は液体試料を乾燥物換算したものは、分岐シクロデキストリン35%以上を含み、かつ総シクロデキストリン(α-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリン及び分岐シクロデキストリン)の合計量として55%以上を含む。
含 量 本品を乾燥したものは、分岐シクロデキストリン35%以上を含み、かつ総シクロデキストリン(α-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリン及び分岐シクロデキストリン)の合計量として55%以上を含む。
性 状 本品は、白色の粉末又は無~淡黄色の粘稠 (ちゆう) な液体であり、においがない。
性 状 本品は、白色の粉末であり、においがない。
確認試験 液体試料の場合は、乾燥物換算して10.0gに相当する量の本品を量り、水で正確に50mLとし、A液とする。
確認試験 本品0.2gにヨウ素試液2mLを加え、水浴中で加熱して溶かした後、冷水に浸して冷却するとき、暗紫色の沈殿を生じる。
粉末試料0.2g又はA液1.0mLにヨウ素試液2mLを加え、水浴中で加熱して溶かした後、冷水に浸して冷却するとき、暗紫色の沈殿を生じる。
純度試験 ⑴ 溶状 粉末試料 無色、澄明(0.50g、水50mL)
純度試験 ⑴ 溶状 無色、澄明(0.50g、水50mL)
⑵ 塩化物 Clとして0.018%以下
⑵ 塩化物 Clとして0.018%以下(0.50g、比較液 0.01mol/L塩酸0.25mL)
粉末試料の場合は、本品0.50gを量り、試料とする。液体試料の場合は、確認試験のA液2.5mLを量り、試料液とする。比較液には、0.01mol/L塩酸0.25mLを用いる。
⑶・⑷ (略)
⑶・⑷ (略)
⑸ 還元物質 粉末試料の場合は、本品を乾燥し、その1.0gを量り、水25mLに溶かし試料液とする。液体試料の場合は、確認試験のA液5mLを正確に量り、水20mLを加えて試料液とする。試料液にフェーリング試液40mLを加え、3分間穏やかに煮沸する。冷後、沈殿がなるべくフラスコ内に残るように注意しながら、上澄液をガラスろ過器(1G4)を用いてろ過し、沈殿を温水で洗液がアルカリ性を呈さなくなるまで洗い、洗液を先のガラスろ過器を用いてろ過し、ろ液は捨てる。沈殿に硫酸鉄(Ⅲ)試液20mLを加えて溶かし、これを先のガラスろ過器を用いてろ過した後、水洗し、ろ液及び洗液を合わせ、80℃に加熱し、0.02mol/L過マンガン酸カリウム溶液で滴定するとき、その消費量は70mL以下である。
⑸ 還元物質 本品を乾燥し、その1.0gを量り、水25mLに溶かし、フェーリング試液40mLを加え、3分間穏やかに煮沸する。冷後、沈殿がなるべくフラスコ内に残るように注意しながら、上澄液をガラスろ過器(1G4)を用いてろ過し、沈殿を温水で洗液がアルカリ性を呈さなくなるまで洗い、洗液を先のガラスろ過器を用いてろ過し、ろ液は捨てる。沈殿に硫酸鉄(Ⅲ)試液20mLを加えて溶かし、これを先のガラスろ過器を用いてろ過した後、水洗し、ろ液及び洗液を合わせ、80℃に加熱し、0.02mol/L過マンガン酸カリウム溶液で滴定するとき、その消費量は70mL以下である。
乾燥減量 粉末試料 14.0%以下(120℃、2時間)
乾燥減量 14.0%以下(120℃、2時間)
液体試料 30.0%以下(105℃、4時間)
粉末試料の場合は、乾燥減量試験法により試験を行う。液体試料の場合は、本品2~5gを、
あらかじめ質量を精密に量った海砂約10g及び質量を精密に量った小ガラス棒と共に
秤
(
ひよう
)
量瓶に入れて、その質量を精密に量り、小ガラス棒を用いて速やかに均一に混合した後、小ガラス棒と共に加熱し、乾燥減量を測定する。
強熱残分 粉末試料 0.1%以下(2g、550℃)
強熱残分 0.1%以下(550℃)
液体試料 0.1%以下(2g、550℃、乾燥物換算)
定 量 法 粉末試料の場合は、本品を乾燥し、その約0.5gを精密に量り、水を加えて溶かして正確に10mLとし、検液とする。液体試料の場合は、確認試験のA液2.5mLを正確に量り、水を加えて正確に10mLとし、検液とする。別に定量用γ-シクロデキストリンを乾燥し、約0.4gを精密に量り、水を加えて溶かし正確に10mLとし、標準液とする。別に定量用α-シクロデキストリン0.1g及び定量用β-シクロデキストリン0.1gを水10mLに溶かし、比較液とする。検液、標準液及び比較液をそれぞれ20μLずつ量り、次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行う。ただし、面積測定範囲は、検液注入後60分間とする。検液中のα-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリンは、比較液及び標準液の主ピークの保持時間と一致することにより確認し、ピーク面積を測定する。検液のα-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリンのピークの合計面積XSUM及びγ-シクロデキストリンの保持時間より遅いピークの合計面積YSUM、また標準液のγ-シクロデキストリンのピーク面積ZSを測定し、次式により含量を求める。
定 量 法 本品を乾燥し、その約0.5gを精密に量り、水を加えて溶かして正確に10mLとし、検液とする。別に定量用γ-シクロデキストリンを乾燥し、約0.4gを精密に量り、水を加えて溶かし正確に10mLとし、標準液とする。別に定量用α-シクロデキストリン0.1g及び定量用β-シクロデキストリン0.1gを水10mLに溶かし、比較液とする。検液、標準液及び比較液をそれぞれ20μLずつ量り、次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行う。ただし、面積測定範囲は、検液注入後60分間とする。検液中のα-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリンは、比較液及び標準液の主ピークの保持時間と一致することにより確認し、ピーク面積を測定する。検液のα-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリンのピークの合計面積XSUM及びγ-シクロデキストリンの保持時間より遅いピークの合計面積YSUM、また標準液のγ-シクロデキストリンのピーク面積ZSを測定し、次式により含量を求める。
(略)
(略)
操作条件
操作条件
(略)
(略)
(略)
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ポリビニルアルコール
ポリビニルアルコール
Polyvinyl Alcohol
Polyvinyl Alcohol
ポバール
ポバール
Vinyl Alcohol Polymer
Vinyl Alcohol Polymer
PVOH
PVOH
PVA
PVA
(略)
(略)
純度試験 (略)
純度試験 (略)
操作条件
操作条件
(略)
(略)
キャリヤーガス 窒素
キャリヤ-ガス 窒素
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
E・F (略)
E・F (略)