告示令和7年1月23日
新年一般参賀の実施要領について
掲載日
令和7年1月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関宮内庁
省庁宮内庁
宮内庁長官 西村 泰彦
一 参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において、記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
〇
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。