電気通信事業会計規則の一部を改正する省令
号外第 13 号
令和7年1月23日木曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
総務省令
第三号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十四条の規定に基づき、電気通信事業会計規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十三日 総務大臣 村上誠一郎
電気通信事業会計規則の一部を改正する省令
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表第一(第5条、第6条及び第15条関係)
別表第一(第5条、第6条及び第15条関係)
勘定科目表
勘定科目表
資産
資産
[略]
[同左]
負債
負債
[略]
[同左]
流動負債
流動負債
科目
備考
科目
備考
[略]
[略]
[同左]
[同左]
未払法人税等
法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
未払法人税等
法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
[略]
[略]
[同左]
[同左]
純資産
純資産
[略]
[同左]
費用
費用
[略]
[同左]
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
科目
備考
科目
備考
法人税、住民税及び事業税
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(国際最低課税額に対する法人税等に該当するものを除く。)
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
国際最低課税額に対する法人税等
国際最低課税額に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税
[略]
[略]
[同左]
[同左]
収益
収益
[略]
[同左]
別表第一の二(第5条及び第6条関係)
別表第一の二(第5条及び第6条関係)
勘定科目表
勘定科目表
資産
資産
[略]
[同左]
負債
負債
流動負債
流動負債
科目
備考
科目
備考
[略]
[略]
[同左]
[同左]
未払法人税等
法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
未払法人税等
法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
[略]
[略]
[同左]
[同左]
固定負債
固定負債
科目
備考
科目
備考
[略]
[略]
[同左]
[同左]
長期未払金
長期未払金
長期未払法人税等
[略]
[略]
[同左]
[同左]
純資産
純資産
[略]
[同左]
費用
費用
[略]
[同左]
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
科目
備考
科目
備考
法人税、住民税及び事業税
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(国際最低課税額に対する法人税等に該当するものを除く。)
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
国際最低課税額に対する法人税等
国際最低課税額に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税
[略]
[略]
[同左]
[同左]
収益
収益
[略]
[同左]
別表第二(第5条、第6条、第15条及び第18条関係)
別表第二(第5条、第6条、第15条及び第18条関係)
財務諸表様式
財務諸表様式
[様式第1 略]
[様式第1 同左]
様式第2
様式第2
損益計算書
損益計算書
事業者名
事業者名
年 月 日から
年 月 日から
年 月 日まで
年 月 日まで
(単位 円)
(単位 円)
[Ⅰ~Ⅵ 略]
[Ⅰ~Ⅵ 同左]
[略]
[同左]
法人税、住民税及び事業税 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
国際最低課税額に対する法人税等 ×××
[略]
[同左]
[(記載上の注意) 略]
[(記載上の注意) 同左]
[様式第3 略]
[様式第3 同左]
様式第4
様式第4
個別注記表
個別注記表
事業者名
事業者名
年 月 日から
年 月 日から
年 月 日まで
年 月 日まで
[1~22 略]
[1~22 同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
[1~14 略]
[1~14 同左]
15 金融商品(金融資産(金融債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金融債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあつては、⑶に掲げる事項を省略することができる。
15 金融商品(金融資産(金融債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金融債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
[⑴・⑵ 略]
[⑴・⑵ 同左]
⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
[新設]
[16~25 略]
[16~25 同左]
[様式第5~18 略]
[様式第5~18 同左]
別表第二の二(第5条、第6条及び第18条関係)
別表第二の二(第5条、第6条及び第18条関係)
財務諸表様式
財務諸表様式
様式第1
様式第1
貸借対照表
貸借対照表
事業者名
事業者名
年 月 日
年 月 日
(単位 円)
(単位 円)
[資産の部 略]
[資産の部 同左]
負債の部
負債の部
[Ⅰ 略]
[Ⅰ 同左]
Ⅱ 固定負債
Ⅱ 固定負債
[1~5 略]
[1~5 同左]
6 長期未払金 ×××
6 長期未払金 ×××
7 長期未払法人税等 ×××
8~12 [略]
7~11 [同左]
[略]
[同左]
[純資産の部 略]
[純資産の部 同左]
[略]
[同左]
[(記載上の注意) 略]
[(記載上の注意) 同左]
様式第2
様式第2
損益計算書
損益計算書
事業者名
事業者名
年 月 日から
年 月 日から
年 月 日まで
年 月 日まで
(単位 円)
(単位 円)
[Ⅰ~Ⅵ 略]
[Ⅰ~Ⅵ 同左]
[略]
[同左]
法人税、住民税及び事業税 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
国際最低課税額に対する法人税等 ×××
[略]
[同左]
[(記載上の注意) 略]
[(記載上の注意) 同左]
[様式第3 略]
[様式第3 同左]
様式第4
様式第4
個別注記表
個別注記表
事業者名
事業者名
年 月 日から
年 月 日から
年 月 日まで
年 月 日まで
[1~22 略]
[1~22 同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
[1~14 略]
[1~14 同左]
15 金融商品(金融資産(金融債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金融債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあつては、⑶に掲げる事項を省略することができる。
15 金融商品(金融資産(金融債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金融債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
[⑴・⑵ 略]
[⑴・⑵ 同左]
⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
[新設]
[16~23 略]
[16~23 同左]
24 収益認識に関する注記は、事業者が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあつては、⑴及び⑶に掲げる事項を省略することができる。また、次に掲げる事項が4に掲げる注記すべき事項と同一であるときは、次に掲げる事項の注記を要しない。
24 [同左]
⑴ 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
⑴ 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項(ただし、連結計算書類を作成する事業者は、個別注記表における当該事業の注記を要しない。)
[⑵ 略]
[⑵ 同左]
⑶ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑶ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報(ただし、連結計算書類を作成する事業者は、個別注記表における当該事業の注記を要しない。)
[25 略]
[25 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。