政令令和7年1月22日
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令
掲載日
令和7年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
政 令
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第十二号
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日は、令和七年三月一日とする。
防衛大臣 中谷 元
内閣総理大臣 石破 茂