児童福祉法施行令の一部を改正する政令
号外第 12 号
令和7年1月22日水曜日
官 報
(号 外)
政 令
児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第十号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「含む。)は」の下に「 、高崎市」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、高崎市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、高崎市長若しくは高崎市が設置する児童相談所の所長その他の高崎市の機関(以下「高崎市長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は高崎市長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、高崎市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、高崎市長等に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
内閣総理大臣 石破 茂