政令令和7年1月22日

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九号
発令機関内閣

号外第 12 号

令和7年1月22日水曜日

官 報

(号  外)

政  令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月二十二日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第九号

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項、第五項及び第六項、第六条第二項第四号、第十五条第一項ただし書並びに第五十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。

第二条第二号ロ中「及び7の項」を「 、7の項及び11の項」に改め、同条第三号中「(42)の6の項及び11の項」を「(42)の7の項及び12の項」に、「(57)の2の項」を「(57)の3の項」に改める。

別表第一の表二の第一の三のイ中⑵を⑶とし、⑴を⑵とし、その前に次のように加える。

⑴ きのぼりとかげ科

Diploderma polygonatum donan(ヨナグニキノボリトカゲ)

別表第一の表二の第一の五のイの⑵中5の項を7の項とし、4の項を6の項とし、3の項を4の項とし、同項の次に次の一項を加える。

Pseudorasbora pumila(シナイモツゴ)

別表第一の表二の第一の五のイの⑵中2の項の次に次の一項を加える。

Acheilognathus typus(ゼニタナゴ)

別表第一の表二の第一の六のロの⑷中11の項を12の項とし、10の項の次に次の一項を加える。

11

Hydaticus yambaruensis(ヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウ)

別表第一の表二の第一の六のヘに次のように加える。

⑸ ものさしとんぼ科

Platycnemis phyllopoda(チョウセングンバイトンボ)

別表第一の表二の第一の八のイに次のように加える。

⑵ いしがい科

Obovalis omiensis(カタハガイ)

別表第一の表二の第二の(30)中39の項を41の項とし、38の項を40の項とし、37の項を38の項とし、同項の次に次の一項を加える。

39

Thrixspermum annamense var. devolianum(イリオモテカヤラン)

別表第一の表二の第二の(30)中36の項を37の項とし、16の項から35の項までを一項ずつ繰り下げ、15の項の次に次の一項を加える。

16

Dienia ophrydis(ホザキヒメラン)

別表第一の表二の第二の(42)中11の項を12の項とし、5の項から10の項までを一項ずつ繰り下げ、4の項の次に次の一項を加える。

Anemone sikokiana(シコクイチゲ)

別表第一の表二の第二の(57)中2の項を3の項とし、1の項を2の項とし、同表の第二の(57)に1の項として次の一項を加える。

Callicarpa formosana(ホウライムラサキ)

別表第三の第一の(13)中10の項を11の項とし、9の項を10の項とし、8の項を9の項とし、7の項の次に次の一項を加える。

Dienia ophrydis(ホザキヒメラン)

別表第三の第一中(19)を(20)とし、(18)の次に次のように加える。

(19) くまつづら科

Callicarpa formosana(ホウライムラサキ)

別表第三中第一を第二とし、その前に次のように加える。

第一 動物界

一 条鰭(き)亜綱

イ こい目

⑴ こい科

Acheilognathus typus(ゼニタナゴ)

別表第四の第一中五を六とし、同表の第一の四のイに次のように加える。

⑵ いしがい科

Obovalis omiensis(カタハガイ)

別表第四の第一中四を五とし、三を四とし、同表の第一の二のイの⑴に次の一項を加える。

Pseudorasbora pumila(シナイモツゴ)

別表第四の第一中二を三とし、一を二とし、その前に次のように加える。

一 爬(は)虫綱

イ とかげ亜目

⑴ きのぼりとかげ科

Diploderma polygonatum donan(ヨナグニキノボリトカゲ)

附 則

(施行期日)

1 この政令は、令和七年二月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の第一の一のイの⑴の1の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)に係る絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条第一項に規定する特定国内種事業を行う者に対する同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、「あらかじめ」とあるのは「令和七年八月十一日までに」とする。

農林水産大臣 江藤  拓

環境大臣 浅尾慶一郎

内閣総理大臣 石破  茂

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