地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
号外第 12 号
令和7年1月22日水曜日
官 報
(号 外)
政 令
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第八号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第一項及び第三項、第五十七条の八第二項第五号、第五十七条の十四並びに第六十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 雑則(第二十一条・第二十二条)」を
「
第五章 国際協力排出削減量口座簿等(第二十一条-第二十八条)
第六章 雑則(第二十九条・第三十条)
」
に改める。
第七条に次の一項を加える。
3 特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ⑴及び⑵並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。
第十一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号及び同条第二項第三号中「以下」の下に「この章において」を加える。
第二十二条を第三十条とする。
第二十一条第一項中「手数料」の下に「(以下「手数料」という。)」を加え、同項に次の三号を加える。
四 法第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 一万四千四百円
五 法第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者 二千五百円
六 法第五十七条の十七の書面の交付を請求する者 千二百円
第二十一条第二項中「貼って」の下に「納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により」を加え、同条第三項中「場合」の下に「又は同項第五号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合」を加え、「法第六十二条の」を削り、同条を第二十九条とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 国際協力排出削減量口座簿等
(法人等保有口座の記録事項)
第二十一条 法第五十七条の八第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。
(信託の記録の申請)
第二十二条 法第五十七条の十四の記録(以下この章において「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 信託の委託者(以下この章において「委託者」という。)から信託の受託者(以下この章において「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合 委託者
二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
2 第十一条第二項の規定は前項の申請をする者について、同条第三項及び第四項の規定は前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「管理口座」とあるのは「法人等保有口座」と、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」とあるのは「国際協力排出削減量」と、同条第四項中「法第四十五条第三項第三号」とあるのは「法第五十七条の八第二項第四号」と読み替えるものとする。
(代位による申請)
第二十三条 前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下この章において「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。
2 第十二条第二項の規定は、受益者又は委託者について準用する。この場合において、同項中「名称」とあるのは「氏名又は名称」と、「算定割当量」とあるのは「国際協力排出削減量」と読み替えるものとする。
(同時申請)
第二十四条 第二十二条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
(信託の記録の抹消の申請)
第二十五条 信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一 国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者
二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三 国際協力排出削減量を固有財産に帰属させることにより当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者
2 第十四条第二項の規定は、前項の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「管理口座」とあるのは「法人等保有口座」と、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」とあるのは「国際協力排出削減量」と読み替えるものとする。
(同時申請)
第二十六条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
(受託者の変更)
第二十七条 受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(次項において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第二十二条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の規定による申請(次項において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 信託法第五十六条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(準用)
第二十八条 第十七条から第二十条までの規定は、信託の記録について準用する。この場合において、同条中「第十一条第二項第三号から第十三号まで」とあるのは、「第二十二条第二項において準用する第十一条第二項第三号から第十三号まで」と読み替えるものとする。
別表第九の五の項の下欄中「における」の下に「酸化膜の形成若しくは」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用する。
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
3 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第十項中「第十一条第二項」の下に「(同令第二十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、「同項第五号」を「同令第十一条第二項第五号」に改める。
内閣総理大臣 石破 茂
経済産業大臣 武藤 容治
環境大臣 浅尾慶一郎