育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
3 施行期日等 (一) この政令による改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき第二六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用することとした。(附則第二項関係) (二) 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係) (三) この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令第九号)(環境省) 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七五号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める国内希少野生動植物種として、ヨナグニキノボリトカゲ等を追加することとした。(別表第一関係) 2 法第四条第五項の政令で定める特定第二種国内希少野生動植物種として、ゼニナガ等を追加することとした。(別表第三関係) 3 法第四条第六項の政令で定める特定第二種国内希少野生動植物種として、ヨナグニキノボリトカゲ等を追加することとした。(別表第四関係) 4 法第六条第二項第四号の政令で定める採取等を規制する卵及び種子として、1の種のうちヨナグニキノボリトカゲ及びヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウの卵を追加することとした。(第二条関係) 5 その他所要の規定の整備を行うこととした。 6 この政令は、令和七年二月一二日から施行することとした。 ◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令 (政令第一〇号)(こども家庭庁) 1 高崎市を児童相談所設置市に指定することとした。(本則関係) 2 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係) 3 この政令は、令和七年一〇月一日から施行することとした。
◇介護保険法施行令の一部を改正する政令 (政令第一一号)(厚生労働省) 1 第二号被保険者の区分のうち第一段階(介護保険法施行令第三八条第一項第一号又は第三九条第一項第一号に掲げる区分をいう。)及び第四段階(同令第三八条第一項第四号又は第三九条第一項第四号に掲げる区分をいう。)について、保険料率の算定に関する基準をそれぞれ見直すこととした。(本則関係) 2 施行期日等 (一) この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係) (二) この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令 (政令第一二号)(防衛省) 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三九号)の施行期日は、令和七年三月一日とすることとした。
政令
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和七年一月二十二日
内閣総理大臣 石破茂
政令第七号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、及び行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(職業安定法施行令及び船員職業安定法施行令の一部改正) 第一条 次に掲げる政令の規定中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。 一 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第六号 二 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第一条第七号
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正) 第二条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。 第二条第四号中「第二項に」を「第三項に」に改める。
(廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正) 第三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。 第一条第五号中「第二項」を「第三項」に改める。
(行政手続法施行令の一部改正) 第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項第十三号中「第七条第二項」の下に「(同法第九条の四において準用する場合を含む。)」を、「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を、「第二十一条第一項第三号」の下に「、第二項第三号及び第四項第三号」を加える。
附則
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
総務大臣 村上誠一郎
厚生労働大臣 福岡資麿
内閣総理大臣 石破茂