育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令のあらまし
号外第 12 号
令和7年1月22日水曜日
官 報
(号 外)
本号で公布された法令のあらまし
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第七号)(厚生労働省)
一 職業安定法施行令の一部改正関係
職業安定法第五条の六第一項第三号において、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができることとされているところ、当該労働に関する法律のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に関して定める職業安定法施行令第一条第六号について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条により育児・介護休業法に新設された労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止に係る規定を追加することとした。(第一条関係)
二 船員職業安定法施行令の一部改正関係
船員職業安定法施行令第一条第七号について、一に準じた改正を行うこととした。(第一条関係)
三 行政手続法施行令の一部改正関係
行政手続法第三九条第四項第四号の意見公募手続を実施することを要しない命令等として、改正法第一条により育児・介護休業法に新設された次に掲げる規定に関し、それぞれ次に定める命令を追加することとした。(第四条関係)
1 育児・介護休業法第二一条第二項 労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たときに当該事業主が当該労働者に対して知らせなければならない事項及びその方法並びに当該事業主が講じなければならない措置を定める命令
2 育児・介護休業法第二一条第三項 労働者が家族の介護に直面する前の適切な期間及び当該期間に事業主が当該労働者に対して知らせなければならない事項を定める命令
3 育児・介護休業法第二二条第二項第三号 介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置を定める命令
4 育児・介護休業法第二二条第四項第三号 仕事と介護の両立に資する制度又は措置に係る雇用環境の整備に関する措置を定める命令
四 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。