告示令和7年1月22日
広島県自動車小売業最低賃金の一部改正
掲載日
令和7年1月22日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関広島労働局
省庁広島労働局
広島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年1月 22 日
広島労働局長 小沼 宏治
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間993円」を「1時間1,038円」に改める。