告示令和7年1月22日

広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金の一部改正

掲載日
令和7年1月22日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関広島労働局
省庁広島労働局

広島労働局最低賃金公示第2号

最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

令和7年1月 22 日

広島労働局長 小沼 宏治

題名を次のように改める。

広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

第2号中「 ,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

第4号中「1時間1,030円」を「1時間1,080円」に改める。

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