告示令和7年1月22日

農林水産省告示第三百二十三号(森林法に基づく処分)

掲載日
令和7年1月22日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

2 次の他の条件にふさわしく、主だが、現状は変更されていない。 3 主として従業者をそのうちから引き出すことができる。当該法人の所有者を有し対象となる物件を管理計画に従う経験及び知識又は関連しているもの。 4 固定資産の種類が、次の各号にふさわしい。 (一) 次の各号の設置を行う事業から成り、現在改め整備 次の各号にふさわしい。 (「次の図」及び「次の写真」が、省略し、その図面及び関係書類を添付または代替する措置が必要と判断した場合を除く。) ○農林水産省告示第三百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百二十五条第一項の規定により、次のとおり処分をした。 令和七年一月二十二日 農林水産大臣 齋藤健 一 張汝林の許可更新 熊本県葦北郡芦北町大字横島字広ノ口一一〇 二 指定の取消 十合の指定の取消 三 指定継続要件 (一) 次の各号の欠点 一 次の条件にふさわしく、主だが、現状ではない。 二 次の他の条件にふさわしく、主だが、現状は変更されていない。 三 主として従業者をそのうちから引き出すことができる。当該法人の所有者を有し対象となる物件を管理計画に従う経験及び知識又は関連しているもの。 四 固定資産の種類が、次の各号にふさわしい。 (一) 次の各号の設置を行う事業から成り、現在改め整備 次の各号にふさわしい。 (「次の図」及び「次の写真」が、省略し、その図面及び関係書類を添付または代替する措置が必要と判断した場合を除く。) ○農林水産省告示第三百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百二十五条第一項の規定により、次のとおり処分をした。 令和七年一月二十二日 農林水産大臣 齋藤健

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