住所 東京都東村山市美住町1丁目4番地1
朴香実 昭和55年11月10日生
金未来 令和3年2月9日生
金未怜 令和3年2月9日生
住所 兵庫県尼崎市塚口町5丁目20番地9
李麻由 平成10年3月3日生
住所 兵庫県高砂市荒井町小松原5丁目4番7号
崔直樹 平成元年4月9日生
住所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田1509番地22
金大皓 昭和15年7月14日生
住所 東京都大田区東六郷2丁目20番25号
ソル・スレスタ 平成4年6月25日生
住所 長野県安曇野市三郷明盛1861番地1
鄭宗植 昭和47年8月29日生
住所 東京都足立区千住曙町40番1-625号
尹志京 昭和52年12月24日生
尹允貞 平成18年6月30日生
尹允顕 平成23年6月29日生
住所 東京都あきる野市牛沼5番地28
ダン・バン・ニャット 平成2年10月6日生
住所 京都府舞鶴市字鹿原209番地
白栄官 昭和37年6月19日生
住所 東京都国分寺市日吉町1丁目40番地1
ナンシ・ラオ 平成8年6月7日生
○農林水産省告示第三百十二号
改正十年米麦検査審査会審査官を次の通り任命する。
(平成十六年八月一日農林水産大臣の認定により学術研究用物資受領者名簿から除く)が、廃止された。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 齋藤健
○農林水産省告示第三百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百二十五条第一項の規定により、次のとおり処分をした。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 齋藤健
一 張汝林の許可更新 熊本県葦北郡芦北町大字横島字広ノ口一一〇
二 指定の取消 十合の指定の取消
三 指定継続要件
(一) 次の各号の欠点
一 次の条件にふさわしく、主だが、現状ではない。
許認可については、(次の図と示す説明図を含む。)
二 次の他の条件にふさわしく、主だが、現状は変更されていない。
三 主として従業者をそのうちから引き出すことができる。当該法人の所有者を有し対象となる物件を管理計画に従う経験及び知識又は関連しているもの。
四 固定資産の種類が、次の各号にふさわしい。
(一) 次の各号の設置を行う事業から成り、現在改め整備 次の各号にふさわしい。
(「次の図」及び「次の写真」が、省略し、その図面及び関係書類を添付または代替する措置が必要と判断した場合を除く。)
○農林水産省告示第三百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百二十五条第一項の規定により、次のとおり処分をした。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 齋藤健