保安林の指定に関する農林水産省告示(15件)
農林水産省告示
第百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡錦町大字一武字下里山四六八一の一から四六八一の三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下里山四六八一の一から四六八一の三まで(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び錦町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町椎持字萱原六二〇の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字萱原六二〇の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町四丁字廣見四二三
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市小坂字北栗木六〇九の一六(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字北栗木六〇九の一六(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県菊池市龍門字賀村一〇七三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字賀村一〇七三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県菊池市小木字上西ケ嶽一五三二の一、一五三三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字上西ケ嶽一五三二の一・一五三三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県菊池市小木字大谷一九一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷一九一五(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷字中久保七七二〇の二、七七二二の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺市楮字三味谷一八の三(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一㈠ 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺市利賀村押場字東山五二の一・五二の二・五三の一・五三の二・五四の一・五四の三・五五の一・五五の二・字宮平九七(以上九筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
㈢ 解除の理由 ダム用地とするため
二㈠ 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺市利賀村押場字北浦一七四・一七五(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、一七六(国有林)、字宮平一〇九・一一〇・一三三・一三四(以上四筆国有林)
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
㈢ 解除の理由 ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県伊具郡丸森町筆甫字鷲平上二五の一(次の図に示す部分に限る。)、二五の六
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及び丸森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府南丹市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県勝田郡奈義町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び奈義町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県赤磐市松木八一八から八二〇まで、八二七、八二八
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
松木八一八から八二〇まで・八二七・八二八(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十二日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(国有林。次の図に示す部分に限る。)、鏡野町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に備え置いて縦覧に供する。)