告示令和7年1月22日

電子決済等代行業者の登録失効に関する告示

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規定に基づき、告示する。

令和七年一月二十二日

金融庁長官 井藤 英樹

登録番号 関東財務局長(電代)第百一号

電子決済等代行業者名 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社

主たる営業所又は事務所の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目五番二号

登録年月日 令和四年八月二十五日

失効年月日 令和六年十一月一日

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