その他令和7年1月21日

旅行業者営業保証金取戻し公告(合同会社北海道トラベル)

掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.52
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相続債権者受遺者への請求申出の催告 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。 令和七年一月二十一日 大阪市中央区高麗橋一四一六 大拓ビル 一一五〇五号 相続財産清算人 弁護士 中津慶太郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府堺市堺区霞ケ丘町四丁四二六番 地、最後の住所大阪府堺市西区浜寺石津町中 一丁一番一二〇一号 被相続人 亡 矢谷昌雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。 令和七年一月二十一日 大阪府堺市堺区戎島町四丁四五番地一ボル タス・センタービル一二階 堺みなと法律 事務所 相続財産清算人 弁護士 唐崎浩司 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県神戸市兵庫区会下山町一丁目二三 番地、最後の住所岡山県浅口市鴨方町六条院 東二七四番地七二 被相続人 亡 太田明 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十一日 岡山県倉敷市西中新田一〇九一二青い鳥 法律事務所 相続財産清算人 弁護士 渋谷康華 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県津山市椿高下五番地(最後の住所 岡山県津山市田町二七番地一サンホームつや ま)登記録上の住所津山市小原五〇一番地) 被相続人 亡 川村説男 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十一日 事務所岡山市北区南方二丁目一二番一二号 山本屋ビル三階三村法律事務所 相続財産清算人 弁護士 三村輝明 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山口県下関市彦島弟子待町一丁目二三八 七番地、最後の住所山口県下関市彦島弟子 待町一丁目三番一六号 被相続人 亡 柳キミヨ 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十一日 山口県下関市岬之町九番五号 清水弘彦法 律事務所 相続財産清算人 弁護士 清水弘彦 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛媛県西条市小松町大頭甲一〇九八番地 一四、最後の住所愛媛県西条市小松町大頭甲 一〇九八番地一四 被相続人 亡 能智明美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十一日 愛媛県四国中央市三島中央四丁目二番二〇 号 相続財産清算人 弁護士 三浦裕章 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県熊毛郡中種子町野間五二三番 地、最後の住所鹿児島県熊毛郡中種子町野間 五一三一番地 被相続人 亡 安原榮一郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和七年一月二十一日 鹿児島市船津町四番一号ブルメリアハウス 一〇二号室天文館法律事務所 相続財産清算人 弁護士 林宏嗣 所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一 対象土地 長野県諏訪郡下諏訪町社字武居林 七一九二番 長野県諏訪郡下諏訪町社字山ノ田 七二二二番イ 長野県諏訪郡下諏訪町社字山ノ田 七二二二番ロ 二 供託所 長野地方法務局諏訪支局 三 供託番号 令和六年度金第一五五号 四 供託金額 一五二万七六九円 五 裁判所 長野地方裁判所諏訪支部 六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 七 事件番号 令和五年(チ)第一号 令和七年一月二十一日 長野県諏訪市諏訪二丁目五番一二号 五味法 律事務所 所有者不明土地管理人 弁護士 五味弘行 旅行業者営業保証金取戻し公告 旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行 業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行 業法第44条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合) の規定により次のように公告します。 下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本 公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の事実並びに氏名又は名称及 び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してく ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。 令和7年1月21日 記 [掲載順序] ①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範 囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及 び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登 録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年 月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名 *冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ た場合をあらわす。 B ①合同会社北海道トラベル ②地域限定旅行業 ③北海道知事登録旅行業第地域-691号 ④合 同会社北海道トラベル 札幌市手稲区西宮の沢三条一丁目6番5号 代表社員 楯爪栄治 ⑤本社営 業所 札幌市手稲区西宮の沢三条一丁目6番5号 ⑥平成28年2月1日 ⑧令和6年10月31日 ⑩ 650万円 ⑪北海道知事 ⑫札幌市手稲区西宮の沢三条一丁目6番5号 合同会社北海道トラベル 代表社員 楯爪栄治 不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第 二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 不在者 高橋良一 住所 東京都江東区白河三丁目八番三号 生年月日 昭和二十九年八月三十日 二 供託所 東京法務局 三 供託番号 令和六年度金第三三八八五二号 四 供託金額 一八、七八八、四四八円 五 裁判所 東京家庭裁判所 六 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和四年(家)第七一六九七号 令和七年一月二十一日 東京都新宿区左門町六一七鯉江ビル七〇二 号室 東京グローバー法律事務所 不在者財産管理人 弁護士 野嶋真人

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