その他令和7年1月21日

亡國陶ミサヲ氏に関する相続債権者受遺者への請求申出の催告

掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

相続債権者受遺者への請求申出の催告

本籍北海道浦河郡浦河町東町うしお一丁目二〇七番地最後の住所北海道浦河郡浦河町堺町西二丁目七番六十二〇四号堺町西二丁目団地B棟二〇四号被相続人亡國陶ミサヲ右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。

令和七年一月二十一日

事務所北海道浦河郡浦河町大通三丁目五三番地浦河ジョイシティセンターMio三階浦河ひまわり基金法律事務所

相続財産清算人弁護士倉見慎太郎

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