公示送達(祖母井中央土地区画整理事業)
公示送達
祖母井中央土地区画整理事業に係る下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分の通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を下記のとおり公告します。
令和7年1月21日
祖母井中央土地区画整理事業
施行者芳賀町
代表者芳賀町長大関一雄
記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所芳賀郡小貝村大字大谷津16番地
氏名小林與平
住所芳賀郡祖母井村大字祖母井88番地
氏名酒井清吉
2 通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、祖母井中央土地区画整理事業の換地計画において定められた、別紙明細書及び換地図のとおり、換地処分をします。
教示
1 この処分について不服があるときは、土地区画整理法第127条の2第1項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(同法第18条第1項)に芳賀町長に審査請求をすることができます。
2 この処分について不服があるときは、上記1の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内(同法第14条第1項)に芳賀町(訴訟において芳賀町を代表する者は芳賀町長となります。)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 上記1の審査請求をした場合においては、行政事件訴訟法の規定に基づき、当該審査請求に対する判決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内(同法第14条第3項)に芳賀町を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
※上記の期間内であっても、1、2の場合において処分、3の場合において採決があった日の翌日から起算して1年を経過していると、審査請求及び処分の取消しの訴えを提起することができません。
なお、別紙の掲載は省略し、それらを栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地の芳賀町都市計画課において閲覧できます。