告示令和7年1月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁一般社団法人全国旅行業協会

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。

下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。

令和7年1月21日

[掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示 ①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員と

しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額

*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。

A ①トリプルツアー有限会社 ②第3種旅行業 ③愛知県知事登録旅行業第3-1038号 ④トリプルツアー有限会社 名古屋市中村区十王町8番1号 取締役 森川浩 ⑤本社営業所 名古屋市中村区十王町8番1号 ⑥平成11年12月15日 ⑦令和6年12月17日 ⑧60万円 ⑨300万円

A ①シティ・トラベル株式会社 ②第3種旅行業 ③愛知県知事登録旅行業第3-645号 ④シティ・トラベル株式会社 名古屋市緑区相川三丁目240番地の2 代表清算人 神戸倫明 ⑤本社営業所 名古屋市緑区相川三丁目240番地の2 ⑥昭和61年2月4日 ⑦令和6年12月19日 ⑧60万円 ⑨300万円

A ①長岡タクシー株式会社(長岡タクシー旅行センター) ②第2種旅行業 ③新潟県知事登録旅行業第2-343号 ④長岡タクシー株式会社 長岡市西千手一丁目1番7号 代表取締役 恩田真弓 ⑤本社営業所 長岡市西千手一丁目1番7号 ⑥平成19年5月11日 ⑦令和6年11月10日 ⑧220万円 ⑨1100万円

A ①新井観光社 ②第3種旅行業 ③群馬県知事登録旅行業第3-351号 ④新井智之 伊勢崎市境315番地13 ⑤本社営業所 伊勢崎市境315番地13 ⑥平成8年11月14日 ⑦令和6年11月21日 ⑧60万円 ⑨300万円

A ①有限会社旅プラン ②第3種旅行業 ③栃木県知事登録旅行業第3-544号 ④有限会社旅プラン 栃木市片柳町一丁目19番10号 清算人 高岩秋夫 ⑤本社営業所 栃木市片柳町一丁目19番10号 ⑥平成12年4月5日 ⑦令和6年11月30日 ⑧60万円 ⑨300万円

A ①シティトラベルセンター ②第3種旅行業 ③千葉県知事登録旅行業第3-288号 ④公平正義 富里市日吉台5丁目7番地1 ⑤本社営業所 成田市花崎町818-1ホテルウェルコ成田別館1階 ⑥昭和56年12月4日 ⑦令和6年12月3日 ⑧60万円 ⑨300万円

以上6件

東京都港区赤坂4丁目2番19号 一般社団法人全国旅行業協会 会長 二階 俊博

関連する告示