告示令和7年1月21日

土地収用法に基づく事業の認定(県道那覇北中城線道路改築事業)

掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
省庁沖縄総合事務局

○沖縄総合事務局告示第一号

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。 以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。 なお、起業者の一部について収用の手続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づきその旨をあわせて告示する。

令和七年一月二十一日

沖縄総合事務局長 三浦健太郎

第1 起業者の名称 沖縄県 第2 事業の種類 県道那覇北中城線(翁長~上原)道路改築事業(沖縄県中頭郡西原町字棚原前原地内から同町字上原大田地内まで) 第3 起業地 1 収用の部分 沖縄県中頭郡西原町字棚原前原、字棚原白河、字上原通堂、字翁長通堂原、字小橋川字津尾、字上原上原、上原二丁目及び字上原大田地内 2 使用の部分 なし

第4 事業の認定をした理由 申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。 1 法第20条第1号の要件への適合性 [県道那覇北中城線(翁長~上原)道路改築事業(以下「本件事業」という。)は、沖縄県中頭郡西原町字棚原前原地内から同町字上原大田地内までの延長1,789mの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする事業であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。]

本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。 したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。

2 法第20条第2号の要件への適合性 県道那覇北中城線(以下「本路線」という。)は、道路法第7条の規定により沖縄県知事が県道に認定した路線であり、同法第15条の規定により沖縄県が本路線の道路管理者となること、既に本件事業を開始していることなどの理由から、起業者である沖縄県は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。 したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。

3 法第20条第3号の要件への適合性 (1) 得られる公共の利益 本路線は、一般国道58号と接続する那覇市の泊交差点を起点とし、県道那覇糸満線、同浦添西原線、同宜野湾西原線と連結し、県道宜野湾北中城線と接続する北中城村の第一安谷屋交差点を終点とする県都那覇市と宜野湾市等の中部地域を結ぶ総延長20.8kmの主要幹線道路である。

本件事業が位置する中頭郡西原町及び隣接する中頭郡中城村の沿線付近には、国立大学法人琉球大学、琉球大学付属小中学校、私立沖縄キリスト教学院大学、私立沖縄キリスト教短期大学、県立西原高校が立地しており、大学等へのアクセス道路として利

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