告示令和7年1月21日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁

海上保安庁告示

第一号

海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。

令和七年一月二十一日     海上保安庁長官 瀬口 良夫

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後

改 正 前

別表

別表

(略)

(略)

巡視艇

巡視艇

番号   船   名

番号   船   名

(略)

(略)

CL101   おぎかぜ

CL101   おぎかぜ

CL102   なつかぜ

(略)

(略)

第二条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後

改 正 前

別表

別表

巡視艇

巡視艇

番号   船   名

番号   船   名

(略)

(略)

CL207   まびかぜ

CL207   まびかぜ

CL212   なつかぜ

(略)

(略)

第三条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後

改 正 前

別表

別表

巡視艇

巡視艇

番号   船   名

番号   船   名

(略)

(略)

CL56   はたかぜ

CL56   はたかぜ

CL57   せきかぜ

(略)

(略)

第四条 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後

改 正 前

別表

別表

巡視船

巡視船

番号   船   名

番号   船   名

(略)

(略)

PL94   はてるま

PL94   はてるま

PL95   いらぶ

(略)

(略)

別表

別表

巡視艇

巡視艇

番号   船   名

番号   船   名

(略)

(略)

CL77   むつかぜ

CL77   むつかぜ

CL78   とねかぜ

(略)

(略)

附 則

この告示は、令和七年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条の規定 令和七年二月五日

二 第三条の規定 令和七年二月十九日

三 第四条の規定 令和七年二月二十日

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