告示令和7年1月21日
新潟県東蒲原郡阿賀町における保安林指定に関する告示
掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
○農林水産省告示第百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和七年一月二十一日 農林水産大臣江藤拓 一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町取 上字取上一から四まで、四〇五三から四〇五五 まで、四〇六〇から四〇六二まで、四〇六六、 字市沢四〇六八、四〇六九 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新 潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供す る。)○農林水産省告示第百十五号