保安林の指定に関する告示(16件)
農林水産省告示
第百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 新潟県東蒲原郡阿賀町取上字取上一から四まで、四〇五三から四〇五五まで、四〇六〇から四〇六二まで、四〇六六、字市沢四〇六八、四〇六九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 新潟県上越市大字北谷字北ノ谷一八四の二、一八六から一九一まで、一九三から一九五まで、二一六から二一九まで、二二一、二二八の一、二二九、二三〇の子、二三二から二四六まで、二三五の子、二三八の子、二五一から二五四まで、二五五の一、二五八の一、二五九、二六〇の一、二六一から二六四まで、二六六、二六七、二七八の一、二七九の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び上越市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 島根県松江市宍道町上来待四六二の三、三五六四、三五六五の一
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 京都府南丹市日吉町中世木不動二、三
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 広島県府中市木野山町字戸羽山エゲ平一〇二六九
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 広島県庄原市東城町森字平岩五六〇三の三、五六〇三の四・五六〇三の五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 広島県庄原市西城町大屋字加谷甲七八四、七八五の一、七八六の一、七八七の一、七八八、七八九の一、七九〇の一、七九一の一
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 岐阜県高山市滝町一七四五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び高山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 宮崎県都城市安久町四三八三(次の図に示す部分に限る。)、四三七六、四三七七、四三七九のイ、四三八二、四三八四の一、四四〇〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
安久町四三七九のイ・四三八二・四三八三・四四〇〇の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市土々呂町五丁目二八一五の四七(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市宮長町一〇七の七三から一〇七の七五まで
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 宮崎県えびの市大字西川北字春宮ノ下五九〇・五九四の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、五九三の一から五九三の三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字春宮ノ下五九〇・五九三の一・五九三の二・五九四の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字大岩字小川四八一九の三
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字小川四八一九の三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町葉木字葉木山五五三、五五四の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字葉木山五五三・五五四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町中津道字竹平二一一二の一、二一一三の一、二一一四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字竹平二一一二の一・二一一三の一・二一一四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十一日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦字水道二二の二、二八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字水道二二の二・二八(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)